大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)2290 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人袴田弘の上告趣意について。

所論は、刑法二五条一項二号が憲法一四条一項に違反するというのである。しか

し、元来刑の執行猶予の要件をどのように定めるべきかは立法政策の問題であつて、

その要件に種々の異なつた条件を定めても、その差異が一般社会上合理的な根拠の

ある不均等にすぎないものであるかぎり、憲法一四条一項の平等の原則に反するも

のでないことは、当裁判所大法廷判例の趣旨とするところである(昭和二八年六月

二四日判決・刑集七巻六号一三六六頁、同二三年五月二六日判決・刑集二巻五号五

一七頁、各参照。)。そして、刑法二五条一項が、執行猶予の言渡をすることので

きる条件として、同項一号の初犯者と同二号のこれに準ずべき者との間に差異を設

けたのは、合理的な根拠のあることが明白であるから、憲法一四条一項に反するも

のとはいえない(昭和三三年六月一九日第一小法廷判決・刑集一二巻一〇号二二四

三頁参照。)。それゆえ論旨は理由がない。また、記録を調べても、刑訴法四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四五年三月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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